民事再生

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関連Q&A
少し専門知識が必要になるのかと思いますが、先日友人から相談を受けました。彼は約2年ほど前に、個人民事再生を受け、現在裁判所決定の金額を毎月返済しているのですが、まだ60回のうち20数回分の返済が終わったばかりですが、現状の経済状況が非常に厳しいらしく、その支払いもギブアップしそうだそうです。もしその返済が出来なくなった場合、どうなるのか分かりませんので、どなたか教えて頂けませんでしょうか?私は自己破産になるんじゃないかと思ったのですが、実際のところ分かりません。尚、彼には自己所有の家がありますが、まだローンの返済中です。事前に彼の奥さんに名義変更をした方がよいのかどうかも、お答えいただければ助かります。かなり切羽詰まった状況らしく、なにとぞよいアドバイスをお願いいたします。
1 弁済計画の変更 やむを得ない事情がある場合,支払いが未了の部分について,最終弁済期を当初計画の終期から2年の範囲内で延ばして,1回の弁済額を少なくする方法があります(民事再生法234条1項,244条)。つまりこの場合,残り二十数回分を最大で四十数回に分けて支払うことができると言うことですから,毎月半額程度になります。ただし,住宅資金特別条項の部分については,この特例を受けられないというのが実務であり,住宅ローンを低減することはできません。2 ハードシップ免責を目指す 弁済計画の全体の75%以上を弁済している状態で,当初予定していた弁済が債務者の責めに帰さない事由で不可能となり,更に弁済計画の変更も無理の場合には,一定の要件のもとで残債無の免責手続きが認められています(民事再生法235条)。3 何もせずに返済を停止した場合 債権者は,再生計画の取消を裁判所に求め,期限の利益やら債務の圧縮などの効果を取り消す手続きを行うことになると思います。そうなれば,せっかく民事再生手続きで債務を圧縮したのに,元の木阿弥となり,取り立てが再開されてしまいます。 この事態を回避する一つの方法が,自己破産の申立てです。 なお,支払いが困難になっていることを知り,債権者を害する意図で事前に彼の奥さんに名義変更をした場合には,詐欺破産罪に問われることがある上,まず間違いなく否認により名義は元に戻されますから,無駄です。/
民法について(家族法・破産(含破産法))質問致します。(1)婚姻について、未成年者については、法定代理人と父母が異なる場合でも、法定代理人ではなく父母の同意が必要だとありますが(『公務員スーパー過去問ゼミ3 民法II』P.302)、もし、結婚しようとしている未成年の男女(それぞれAさん、Bさんとします)の両親(Aさんの父Cさん、母Dさん、Bさんの父Eさん、母Fさん)が全員死亡していた場合(例えば、今回の東日本大震災の場合)、AさんとBさんは20歳になる前に結婚出来るのでしょうか。父母が全て死亡しているので、結婚出来ないと考えられますが、不都合は無いのでしょうか。それとも、現代では未成年の婚姻が少なくなってますので、結婚出来なくともその不利益は少ないと見て大丈夫なのでしょうか(20歳になればどのみち結婚出来ますので)。(2)破産法第252条第1項第10号に当たる場合で、事業の再度の失敗による破産の場合でも(例えば、設備投資が少ないであろうIT産業で、再び経営が失敗したとか、大震災で建物やパソコンが全て流された為に事業が継続出来なくなり、負債だけが残った場合)、2回目の免責を受けるのは相当難しいのでしょうか(7年間の期間を過ぎたかどうかの場合分けもあるかと思います)。この場合でも難しいとしたら、再び経営者になるのは(平成18年5月施行の会社法改正がありましたが→http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/105.html)相当なリスクがあるのではないでしょうか。それでは宜しくお願い致します。破産法(免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 (第一号から第九号まで略) 十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。イ 免責許可の決定が確定したことロ 民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日ハ 民事再生法第二百三十五条第一項 (同法第二百四十四条 において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に(文字数の関係で略)
(1)未成年者の婚姻に関する父母の同意は、必ず両者の同意を要するということを意味するものではなく、父母の一方の同意だけでもよいこととなっています(民法737条2項)。 また、父母とも死亡あるいは行方不明の場合など意思表示が不能なときには、父母の同意は不要と解されています。(2)2回目の免責が全くないわけではありません。記載の場合には必ず免責することとされているだけで、それ以外に裁判官の裁量による免責が受けられます。記載されたような事態では免責されると考えます。
司法書士か税理士のどちらを目指すか悩んでいます。最終的には自分で考え結論をだしますが、みなさまのご意見をぜひ参考にさせていただければ幸いと存じ上げます。私は現在大学4回生で、春から社会人で東京で働きます。働きながら、将来独立するために司法書士か税理士のどちらを目指すか悩んでいます。いずれを受けるにしても、会社をやめたあと専門学校に通いできるだけ早く(2年以内)取得する予定です。今年の6月から、働いている最中は毎朝1~2時間程度勉強する予定です。以下、私についての説明をさせていただきます。会社は5年は続ける予定です(会社の教育研修上5年で一通りの業務が遂行できるカリキュラムのため)業種は不動産です。業務は法人向けの営業、民事再生支援やCRE戦略といったオフバランスなど企業のコンサルティング、または不動産の投資運用、賃貸マンションの提案や運営のいずれかです。保有資格は宅建、AFP(FP2級)、CFP科目合格:タックス・不動産・相続(他に金融・保険・ライフプランニングがありますがこちらは会社が優先的に取得を支援して頂けるそうです)、TOEIC560です大学の専攻は経済で、偏差値はあまり高くありません。大学の他学部の講義で民法、会社法などに興味をもち学歴のコンプレックスもあり大学2年から独学で宅建やFP(認定研修は受けました)をとりました。なので民法と会計については基本的な勉強しかしておらず初学者です職歴はありませんが大学3年のインターンシップで街中の不動産の仲介業者で賃貸業務2週間、その後に無理を言って売買業務2週間の営業経験をさせていただきました。ポスティングや営業車の洗車までさせていただきましたが、非常に楽しく勉強になりました。親戚が税理士をやっていて、その紹介で司法書士も2人ほど紹介してもらいそれぞれ事務所見学をしたので、ある程度、どちらも現実は見ています。そこで、自分で事務所を開くのを前提に司法書士か税理士か結論を出せずにいます。正直、理由は省きますがどちらも同じくらいやりたいです。ダブルライセンスが欲しいくらいです。いま自分で思いつくのは税理士は科目制なので働きながら1科目合格するなど勉強しやすい(司法書士より若干、合格しやすい)ということだけです。税理士も特に相続時など不動産に関係ありますが、司法書士(登記)のほうがより関わりが強いと考えています。長文になってしまい大変申し訳ありません。よろしくお願い致します。
税理士か司法書士か今決めることは無いと思います。 今は学生時代に得た知識を持って就職した会社で一生懸命働いてみることに徹したほうがいいと思います。 資格を取って独立して開業しても必ずしも仕事はあるわけではありません。今までの友人、親戚、知人これから社会に出て知り合う様々な人との縁がとても大切になってきます。 あなたぐらいのしっかりした考えや、やる気があれば、30歳過ぎても試験は合格できると思います。 今は採用された会社で必要な人材として認められるように社会人としてのスキルをアップさせることに専念してみてはいかがでしょうか。世の中には資格試験よりも大切で難しいことがたくさんありますから。
バーコード銘柄の消滅ですか ?山水電気、民事再生法の適用申請 負債総額2.4億円 http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819696E2E0E282948DE2E0E2E6E0E2E3E08698E3E2E2E2
悲しいですね。しかし、バーコード候補はまだまだたくさんいます。クレアホールディングス(1757)エス・サイエンス(5721)など。
1)この場合は会社都合退職?or自己都合退職?2)民事再生法申請で雇用通知書で交わした雇用契約内容を会社から一方的に無効化できるものですか?3)退職届提出後に解雇されることはありますか??1)について勤務地を限定する雇用契約を雇用通知書によって交わしているのですが、会社が民事再生法申請により今勤務している事業所が閉鎖されることになり、本社勤務を命じられました。ところが、自宅から本社までは通勤ダイヤで確認すると始発電車にのっても始業時間に全く間に合いません。通勤困難なため(通勤時間2時間30分程度)、退職したいと思っています。その旨を退職届に書こうとおもいますが、これは会社都合退職ですか?それとも自己都合退職ですか?2)について業務内容・給与も雇用通知書で交わしたものとまったく異なるものを会社から提示され、「雇用通知で交わしている内容とあまりに異なっています」と言ったら「民事再生法申請で会社は実質なくなったも同然だからその雇用通知は無効だ」と会社から一方的に通達されました(勤務地・業務内容・給与が異なります)雇用通知書で交わした雇用契約内容を会社から一方的に無効化できるものですか?また、これは不利益変更に該当しないのですか?3)について以前の雇用通知書の無効を通達され、まったく異なる雇用条件を一方的に通達されましたので、「退職願」ではなく「退職届」として提出することを考えています。退職希望日一か月前に提出及び内容証明郵便で郵送しようかと思いますが、提出してから会社が解雇を通達することは可能なのですか?長文で申し訳ありません。大変困っていますのでこれらに詳しい皆様の回答をお願いします。
1について会社としては条件はどうあれ雇用を継続する意思を示したのですから、それを拒否したことにより自己都合退職となります。ただし、退職の理由が「通勤困難」また「民事再生法申請による雇用条件の不利益変更」ですから特定受給資格者となります。参考・・・http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf#search='特定理由離職者'2について民事再生法と労基法はきりはなして考えなければならないので「いままでの雇用条件は無効」ということはありえないのですが、民事再生法を申請しているので不利益変更もやむを得ないと労基に訴えてもみなされるのでは、と思われます。3について可能ですが、その場合は解雇予告手当を支払わなければならなくなると思われますので、まずありえないでしょう。以上、簡単ですがお役にたてれば。
平成16年に民事再生をしました。当時の登録期間は民事再生に関しては最長で7年と司法書士から聞いていたのですが、8年目に入った今でも全銀協に登録されているのですがどうしてなのでしょう?全銀協に問い合わせたところ「平成18年10月より過去10年にさかのぼって登録するようになりました。」との回答でした。当時から数年前まで銀行や労金等で話しをすると自分の聞いた範囲内では全てのところで最長7年と聞いていましたし、現在、登録しなくなったCICやJICCにおいても当時はCICが7年、JICCに関して民事再生は5年を超えないという登録期間だったと確認したのですが、当時、登録さえしていなかった全銀協が平成18年10月から官報情報を登録し始めたらしく、そこから10年の登録期間というルールを設けたのに異論はありませんが、それ以前のものにルールを当てはめるというのは筋違いではないでしょうか?簡単なゲームで例えるなら「じゃんけんで勝敗がなかなかつかないから、これからはアイコでも私が勝ちにするね。よく考えるとさっきアイコだったから私の勝ちね。」と言っているようなもので、この世の中に後で作ったルール(法律)が過去に適用されることは絶対にありません。おそらくですが、平成18年10月・全銀協が10年の登録機関というルールを適用されてから以降に自己破産や民事再生をした方は、弁護士や司法書士から情報が10年残ると聞かされた上でそれをされていると思いますが、7年だと聞かされていた自分からすると全銀協が違法に自分の個人情報を開示しているか、当時の司法書士の認識が甘く、これから更に2年間も経済的・精神的苦痛を味わわなければならないのか!と文句を言いたいです。更に全銀協、全く返済を放棄した自己破産に対して、最低限のお金を返却した民事再生は返済期間もペナルティーをはらっているのです。それにも関わらずペナルティーに関して同じ扱いにするのは絶対に間違えていると思いますが、如何なものでしょう?
自己破産したことがない方の意見はともかく…。私も自己破産経験者です。気持ちもわかります。ただ、ここで「そう思う!」という意見が集まってもなににもならないのも事実です。過去の自分の過ちを悔い、そのときを待ちましょう。
東方神起、JYJのファンにお伺いします。ZAKコーポレーションが昨日(2/29)民事再生手続申請をしたそうです。野外イベントによる3億円の不足の費用が生じたと言われていますが、どの様な事態が起きたと思いますか?今更、東方神起のファンにはJYJ関連の質問は嫌だと思いますが、この野外イベントは例のひたちなかの強硬チャリティライブの事ですよね?3億円の不足??かなり、儲けたと個人的に思っていましたが・・。C-Jesとはその後手を切っていましたが、裁判でZAKと連名で訴訟も起こしていると記憶していますが、どうなるんでしょうか?
ある記事で「昨年末、ザックの宮崎社長はジャスダック上場「ゲートウェイ」の執行役員に就任。これは、就任少し前にゲートウェイが行った第3割割当増資を背景にしており、それを裏で引き受けた増資ブローカー・宮城和良氏の金主という関係と見られ、「あそこはずいぶん景気がいい」との声も聞かれていただけに、今回の民再申請には驚きの声も挙がっている。」とありました。また別の方の記事では、「今回の倒産は計画的ではないか、と、多方面から言われている。ザックの社長は、ゲートウェイの社長に何千万円単位の金額を直接融資したことが確認されてる。てことは、各方面に支払いが滞り、資金繰りができなくて、という、会社更正法の申請理由には齟齬が生じるわけだ。」そしてザックは、プレミアム会員費という名目で何億も濡れ手に粟で儲けています。手数料でも。これはCjes とは無関係の儲け。計画倒産で間違いはないでしょう。Cjesと日本の経済ヤクザ、それにつながるJYJ。とことん真っ黒になっていますね。残念ながら、JYJは一生そこから抜け出せない、と思います。で、JYJファンはそれを後押ししてしまったんですね。
民事再生についての質問です。知人が5年前に民事再生をしました。支払いはあと2回で終了するそうです。(2ヶ月に完済)その人が、株式会社として法人を立ち上げたいと言っています。民事再生をした人が、今の段階で代表取締役になるのは可能でしょうか。※ちなみに、本人は保険代理店勤務の個人事業主です。生命保険の募集人資格は維持できています。
>民事再生をした人が、今の段階で代表取締役になるのは可能でしょうか可能です昔は自己破産した場合、復権するまで取締役になれませんでしたが、今は関係なくなりました。
配置転換の拒否と退職勧奨についてお尋ねします。先日本社(埼玉)より呼び出しがあり、大阪支店在籍の私は出張しました。常務より大阪支店営業から本社生産部に配転の打診がありました。これを断るには・・・???2001年12月現会社が民事再生のため社員の大部分が退社した事を受け2002年2月に入社。依頼大阪支店営業部で従来の得意先確保と新規取引先を開拓、今日に至る。最近の不況で他の中小企業と同様売上げの減少と利益の減少から今年5月の総会では現役員の総退陣が既定路線となっている。現在57歳の私とって今更やった事の無い工場業務はそもそも無理な話である。労働契約も交わさず、会社規定、社則も説明の無いまま今日に至った。次期役員にとっては目障りの存在かも知れぬが、この遣り方はどうだろうかと思う。去年の6月に10年振りに新入社員を大阪支店に入れた折り分かった事だが、大阪支店の売上2千万~3千万の殆どの得意先が私の担当であった。大阪支店は支店長と2人だったのが3人になったが、支店長は今年7月の誕生日で退職の予定である。退職届を出すつもりは無いが、どうするべきか教えて貰いたい。
現在56歳の上場企業勤務者です。2年余り手術のため休職していましたが3月の期間満了をもって自然退職になります。私の場合元の職場に戻すことが厳しいと言う理由ですがこのご時世です。残れるものなら残りたいと言うのが正直の気持ちでした。うちの会社でも私の年齢ぐらいになると不本意な転勤や人事異動を要求し断れば辞めて頂いて結構そんなところがありますのでそうした意味合いも含まれているのかもしれませんね。表向き解雇にはしませんが外堀から埋めていくようなところが.......ただ多くの社員の方々はそれでも我慢して頑張っていますよ。私もこの歳ですし体が思うように動きませんので正直どうしようの世界ですが仕方ありません。贅沢を言わず家族のために働かなくてはと思っております。退職届を出すつもりがないのであればそこは我慢のしどころではないのですか。結局ご自身で判断しお決めになることですし文章から人様のことはよくわかりませんからね。拝見させていただいた限りでは優秀な営業マンのようですが内容が変われば全く違ったものになるということもあります。
クレジットカードを作りたく、信用情報開示をいたしましたが。JICCとCIC(シー・アイ・シー)です。私は過去に「民事再生をしました。裁判所からの決定が平成18年6月頃だったと思います。平成18年7月から3年(36回)を遅滞なく弁済し、平成21年6月に弁済を完了いたしました。ここで、ご質問ですが、信用情報は「再生決定(弁済開始)から5年残る」のか、「弁済終了ご5年残る」のどちらなのでしょうか?他の質問も拝見させていただきましたがイマイチわかりません・・・私の信用情報にはJICCには完済債権:6件貸付/利用金額/保証額:2,509,527円残高:0円登録会社名:ア○ム ア○フル プ○ミス プ○ミスの4件は下記とほぼ同じ内容です(貸付金額、日付等が異なるだけです)同意区分:取得済法令金額区分:出資後残高取引形態:融資包括個別:包括契約貸付日/契約日:空欄貸付/利用金額/保証額:499,000円出金日/利用日:H.17/08/24出金額/利用額:0円入金日:H.21/03/31残高:空欄入金予定日/残高確認日:空欄完済日/譲渡日:H.21/06/30配偶者引受有無:無調査中注記:空欄異参サ内容/異参サ発生日:空欄唯一「債務整理」と記載がありました登録会社名:㈱ロプ○同意区分:取得済法令金額区分:空欄取引形態:融資包括個別:個別契約貸付日/契約日:H.21/03/31貸付/利用金額/保証額:10,000円出金日/利用日:空欄出金額/利用額:空欄入金日:空欄残高:空欄入金予定日/残高確認日:空欄完済日/譲渡日:H.21/06/30配偶者引受有無:無調査中注記:空欄異参サ内容/異参サ発生日:債務整理 H.21/03/31シー・アイ・シーは11件(内3件は携帯の分割です)JICCとちがう部分のみ記載いたします三菱UFJニコス取引状況:異動 クレジット情報:残高無割賦情報:残高無、遅滞なし貸金情報:貸金更新日:平成22年8月20日 終了状況:完了異動発生日:平成21年10月27日 当月~4が月前:請求・入金なし 5~7月:空欄イ○ンクレジットサービス取引状況:空欄クレジット情報:残高0円割賦情報:空欄貸金情報:空欄終了状況:完了以上ですが、やはりJICCに「債務整理」、シー・アイ・シーに「異動」と記載のある情報があるのでクレジットカードは無理でしょうか?また、見方など教えていただければ幸いです。「シー・アイ・シー」の○か月前「請求・入金なし」とはいったい何を意味するのですか?請求も何もしてないのに「入金」と記載があるものもあります。また、取引状況に同じ時期に整理した債務でも「異動」の記載があるのと無いのとでは何が違うのでしょうか?よろしくお願いいたします。
まず、情報自体の登録期間ですが完済(または完了)から5年間残ります。開示書には業者が最終更新した日付が記載されているはずですが、そこから5年間と思っていれば間違いありません。異動情報がどの時点から付いて残るのかという意味であれば、本来は異動となった原因が終了(完了)した時点から5年間というのが基本です。しかし、実際どの時点で異動を付けるのかは業者の判断になりますので、処理のしかたによって相当な幅が出てくると思います。例えば、民事再生開始のあたりで異動を付け、再生計画を受諾して新たな支払が開始された時点からは正常な支払と見なし、その後5年で異動情報だけが先行して消えることもあるかもしれません。逆に、支払が全て完了するまでは終始約定の支払が守られていないとされて、完了まで異動状態が続くと考えられる場合もあります。民事再生の場合は、再生計画を受託して支払を完了しても、貸出し元金は減額されて回収できていない訳ですから、内部で貸倒れ処理などする必要があります。その内部処理終了をもって「完了」とする場合もあるかもしれません。多分、三菱UFJニコスなどはそのパターンなのではないでしょうか。以上のように登録は各業者の裁量によるところが大きいので、同じ条件でも一定ではないのです。それから、どうしてもこれはおかしいと思うものがあれば、直接その業者へ登録内容について問い合わせてください。指摘されて修正に応じることもあります。
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更新日:2012/05/22