国土交通省

国土交通省に関する関連サイト、関連ブログ、関連動画をご紹介します。

関連ブックマーク
  • 時論公論 『変わる津波警報と残る課題』 | 時論公論 | 解説委員室ブログ:NHK

    《前説》 東日本大震災では、気象庁が発表した大津波警報に課題があることが明らかになりました。大きな問題は、地震の直後に発表された津波の高さの予測が実際を下回ったことで、たいした津波は来ないと思い込み、避難が遅れた人がいたとみられることです。 そこで気象庁は検討会を作って津波警報をどう見直すかを議論してきましたが、今日の委員会で、津波の危機感を伝えて住民の避難を進めるように変更することを決めました。...

  • Business Media 誠:京都VS. 奈良、リニア駅争奪戦スタート (1/2)

    リニア中央新幹線の中間駅の場所などを議論するため、京都府と京都市、京都商工会議所が設置した「明日の京都の高速鉄道検討委員会」(委員長、柏原康夫京都銀行会長)は2月1日、経済波及効果を基にJR京都駅を通すのが最適という提言をまとめ、誘致を正式に表明した。 提言を受けた太田昇副知事も「関西広域連合を含め各方面に要望していきたい」と述べ、京都市とともにオール京都での誘致を打ち上げた。現在JR東海などは「...

  • 青函トンネル内 速度向上を検討*整備新幹線小委(2012/02/02)-北海道新聞[新幹線関連ニュース]

    青函トンネル内 速度向上を検討*整備新幹線小委(2012/02/02) 国土交通省は1日、交通政策審議会の整備新幹線小委員会で、北海道新幹線・新青森-新函館(仮称)の青函トンネル内での速度向上策について、新幹線と貨物列車のすれ違い走行を前提に、新幹線の速度を制御するシステム導入などを検討する考えを示した。「第2青函トンネル」の建設については「現実的でない」と否定的な考えを示した。 青函トンネル内で...

関連Q&A
セットバックは 私道負担?24条2項道路中心後退セットバック部分は業法の重説で私道負担有、無しどちらが正解でしょうか?注意!憶測での回答は避けてください。国土交通省作成 不動産適正取引推進機構紛争事例では2項道路でセットバック部分に私道を含んでいると行政庁では判断していますが全宅連版の重要事項説明書の書き方ではセットバックとしか表現されていません、このことから行政庁の判断が正しく私道負担有とすべきだと思いますが正確な業法上の判断を教えて下さい、またその見解、解説お願いします。
厳密に言うとどちらなのか分かりませんが、私道負担有としておいたほうが親切ではないでしょうか?全宅連の重要事項説明書にも、敷地と道路の関係を図で示すところがありますし、セットバックの部分は斜線で説明するようになっています。また、私道負担の有無を記載するところもあります。セットバック部分を私道として捉えるかどうかですが、私が担当なら私道負担の有無の備考にセットバック部分約○㎡有と記載します。
賃貸です。畳の表替えは退居時に借り主が全額払わなきゃいけないんですか?先日テラスハウスに友人と三人で住んでいました。この前出たんですが、退居時清算金2万の請求が来ました。。ハウスクリーニング・エアコントイレクロス等の請求は納得いきますが、畳を全額借り主負担というのが納得いきません!!煙草も吸ってないし、焦がした訳でもないし、畳は普通に生活して日焼けしてしまったり、家具の跡がついている程度です。国土交通省のガイドラインにも、畳の表替えは入居者の入れ替わりによる物件の維持管理であり、賃貸人が負担することが妥当である。と書いてあります。。なのに二年未満しか住んでないから借り主100%負担だと言います。国土交通省のガイドラインを見てもう一度精算書作り直してくれませんか?と言っても、見て作りましたから・・・の一点張りです。別に敷金返してほしいのではなく、負担をゼロにしたいんです。(本当にみんなお金に困っているので)どうしたらいいでしょう。。アドバイスいただきたいです・・・!
まずは契約書をご覧下さい。「退去時、畳の表替えと室内清掃費は借主負担とする」なんて文言が入っていませんか?なければ堂々と主張して下さい。「慣例」で請求するな、と。逆にその類の文言があったのなら、重要事項説明書にそれでサインをし、契約書にそれでサインをしていませんか?それでも納得がいかないというなら裁判して下さい。後は裁判官が決めることです。もちろんあなたが勝つこともあります。ですが、自分で納得してサインした物を後から覆す行為はオーナー様にとってそれこそ納得が行かない行為です。お金がないのはオーナー様も同じです。慈善事業じゃありませんから。重要事項の説明を受けていない?「宅建の免許を持った人が丁寧に説明をしてくれた」って自分で言っているじゃありませんか。それが重要事項説明ではありませんか?普通控えがありますから確認して下さい。契約書はご友人が持っているならコピーくらい手元に取り寄せて確認するくらいはして下さい。但し、本当に説明していなければ大問題ですが・・・自分の都合で主張する人、最近はこの手の人が増えています。もし、契約書にその条文が入っていたなら、支払うか支払わないかはあなたの良心にかかっていると思います。
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更新日:2012/02/09