東京地裁
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関連Q&A
- ◆エルピーダ、会社更生法申請=負債4480億、製造業最大―国民負担最大280億時事通信 2月27日(月)17時26分配信 経営再建を模索していた半導体大手エルピーダメモリは27日、会社更生法の適用を東京地裁に申請した。申請は同日受理された。パソコンなどに使われるDRAM(記憶保持動作が必要な随時書き込み読み出しメモリー)の市況悪化や急激な円高で業績が打撃を受けた。米半導体大手マイクロン・テクノロジーなどとの資本提携交渉も不調に終わり、自力再建を断念した。http://headlines.yahoo.co.jp/cm/main?d=20120227-00000089-jij-bus_all&s=created_at&o=descこのニュースに対する、日本全国民の声『●韓国のサムソン電子の赤字額が、韓国の年間国家予算に並んだとし、野田政権が5兆5千億円をプレゼントし、助けたが、母国の日本企業はたった4千億円で破綻に追い込むか?呆おい! (韓国人である)民主党に投票したアホ!! お前ら全員殴り殺されろ!!怒』韓国人の民主党に投票したアホよ、反省してるか?
- >>rasetu_e_eiseiさん あの、さぁ質問者サンも↓の回答者サンもそうやって貶し合うのそれそれ止めない?たぶん、二人とも日本人でしょ?それなのに非難し合うってやっぱりなんか、変でしょ?と、敵である在日韓国人がほざいています。皆さん、馬鹿である日本人は、『何で(頭が良い)日本人が、(殆どが馬鹿である)日本人を批判したら、在日韓国人が阻止しようとするのかな?』と、馬鹿丸出しでボケてるが、敵である在日韓国人の戦略を知らないからだ。●在日韓国人、韓国人、北朝鮮人、民主党の戦略。世界一の馬鹿は間違いなく日本民族だが、本物の馬鹿民族である事実に気付いて欲しくないのが、上で挙げた敵(韓国人)だ。疑わない馬鹿が日本民族だ。 だが、頭が極端に良い日本人も中には極わずかだが居る。 そういう賢者が、馬鹿である日本人の欠陥を指摘すると、馬鹿である日本人が自分たちの間違いに気付いてしまうのだ。『あ、僕たちは人を疑った事がないが、日本語をしゃべる笑顔のあの良い人は、実は家系に韓国人や北朝鮮人の血が流れており、日本人をだます為に生きているテロリストなんだ』と、日本人が悟ったら、これこそ敵である韓国人にとっての悪夢だ。なぜなら、日本民族が日本人同士で『疑い』や『警戒心』を持ち始め、韓国人の洗脳が通じなくなるからだ。『あ、こいつは日本人みたいだが、家系に韓国人の血が入ってる敵じゃないか?』と考える日本人が増えれば良いのだよ。小沢一郎、菅直人、民主党議員全員、フジテレビ、NHK、全部韓国人の血が入っている連中だな?と、日本人が疑う様になれば、日本はまともになるだろう。
- 昨日、東京地裁にアコムに対する過払金(140万円超)返還請求訴訟の訴状を提出した。そして、他の口頭弁論の傍聴を試みた。昨日一日のアコムを相手とする口頭弁論は24件あった。内訳は、第一回口頭弁論1件、2回目以降の弁論22件、判決1件でした。驚いたことに、2回目以降の口頭弁論に、アコムのみならず、私が傍聴を試みたすべてに原告も欠席していた。原告が、口頭弁論を欠席することにより、何か不利になることはないか、経験者皆様のご意見をお聞かせ下さい。尚、訴状は、アコムに抗弁される余地を与えないように、違法な「グレーゾーン金利」の適用を受け続けたことを論旨として構成しています。
- 2回目以降の口頭弁論に、アコムのみならず、私が傍聴を試みたすべてに原告も欠席していた。このことから、第二回口頭弁論期日までに当事者間の和解が訴外で成立し、当事者双方から和解内容を記載した上申がなされ、民事調停法17条に基づく「調停に代わる決定」をされた可能性が極めて高いと思います。ところで、訴状の構成自体(不当利得に関する要件事実の記載)は誰が作成しても似たり寄ったりですので、ここで力説しても意味がありません。
- 再度、 p45239940さんに質問です。まずはじめに、私は引きこもりのネット右翼ではありません。社会人です。p45239940さんは「社会に出たらわかる」との先程の記載でしたが、いまいちよくわかりませんね。あなたの「わかる」がなんなのか…。また、しつこくしてすみません。p45239940さんも明日は仕事でしょうに。余談でした。以下本題ですなるほど、そのような判例が東京地裁から出ていたのですね。知りませんでした。しかしなにも独自論だけで反無条件降伏派に属しているわけではありません。p45239940さんが判例を引用して、資料を示せとのことでしたので、そのようにします。私の拠となっているのは、東京裁判日本人弁護団副団長、東京弁護士会会長などを勤めた清瀬一郎さんが中公文庫から出した秘録 東京裁判という本です。それの30ページから42ページにかけ、無条件降伏に非ず、として載っております。これを見て、平成11年の地裁の判決が正しい、清瀬一郎さんの解釈は誤りであるといわれれば、私が間違っていたことになります。参考文献が誤りであったと。いやしかし、あの時代、あの場面であれだけのことを主張するのですから、例え戦後何十年経ってぬくぬく生きている地裁判事やその他に否定されようとも、私は清瀬一郎さんの主張が正しいと思いたいです。まぁ独自論ですが。また、100対0で判例勝利は言い過ぎではないですか?地裁判決などしょっちゅう高裁最高裁でひっくり返りますし、冤罪判決が皆無じゃあるまいし。 まぁp45239940さんの判決盲信の独自論が100対0かは、他の見ている人が決めることですねしかし、本棚に埃被って眠っていた本をまた読み返すことになり、また、2度に渡りご指摘を頂いた上に判例まで提示していただき良い勉強になりました。
- なるほど。清瀬弁護士がそう言っておられましたのは興味深いですね。私は歴史は詳しくないから東京裁判なんぞは知りません。しかし、あの人は刑事弁護の世界では、数々の無罪判決を勝ち取った無罪請負人として、私達の業界では、とても有名な御仁でしたから傾聴には値するでしょうね。>30ページから42ページしかし、原文を引用して見せてもらわないことには評価しようもございません。法律誌の文献ならば自分で調べますが、三文文庫本に書かれている文章など、引用なければ検証不能でしょう。いるんですよ。原文もみせずに引用者が不当要約して、「○○さんは、こういってる。」という主張をする人が。>100対0で判例勝利は言い過ぎではないですか?地裁判決などしょっちゅう高裁最高裁でひっくり返りますし最高裁も無条件降伏認定していますよ(三行半判決ですけど)・・・↓↓↓○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日 一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。 わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項) これが現実です。目を覚まして外に出てください。それに東京地裁といっても、あなた程度の法律素人さんが論破できる相手と思いませんよ?司法試験のトップ合格者が裁判官になって、その優秀な裁判官の中の出世コースど真ん中のエリートが東京地裁に行くんですから。現に、高裁でもひっくり返っていないるわけではないですし。>100対0で判例勝利は言い過ぎではないですか?私は、100vs0とは言っていないですね。一応、法解釈として有条件降伏もありえますよ。実際、江藤淳氏が有条件降伏論を主張する以前より、共産党員である原告が「日本の有条件降伏だ」と主張して争っています。実は、有条件降伏論というのは、レッドパージの効力を争った左翼主義者がぶちあげたのが始まりなんですよ。↓↓↓○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日 (原告の主張) 無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、 降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、 その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。 ↑↑こんな感じです。もちろん判例に一蹴されていますけどしかし、共産党員にすぎないとはいっても、最高裁や大阪高裁までいくような弁護士ですから、先ほどの清瀬さんと同様に、法律家として優秀だっと思います。当時の共産党ってインテリ集団ですからね。原告の主張は私から聞いても、あなたや江藤氏と違って、法律論として成り立っていますし、傾聴に値するものだと思いますよ。ゆえに、100vs0はありません。もとより、法学というのは、自然科学ではなく、人文科学ですから、100vs0などの理屈立てはほとんどあろうはずもありません。原告の主張も法律論として成立している以上、完全にこれをつぶすこともできないでしょう。とはいっても、シロクロどうしてもつけたいというのなら、90vs10無条件降伏でということになりましょう。私はそれで十分です。刑事事件でも、裁判官が90の有罪の心象がえれたら被告人を有罪にできます。100もいりません。それでは無罪が連発して裁判になりませんから。ベストアンサーありがとうございます。先ほどのあなたの独自論に対する実質的な反論は、ほぼこちらのブログに網羅的に反論がなされているので、お答えしませんでした。これをご覧になってみてはいかがでしょう。【無条件降伏論争の検証(法学的な観点から) 】http://morizou.iza.ne.jp/blog/entry/2554079/あなたは、「本来、日本は世界地図から抹消されるべきところ、ポツダム宣言により日本が領土安堵された」という条件を主張しています。しかし、判例は「それは条件ではない。ポツダム宣言に条件はない。」といいました。このような無条件派と有条件派の主張がコンパクトにまとめられています。これをみれば、どちらが不合理なことを言っているかすぐお分かりになられると思います。
- 至急!500枚!学校で論述を発表しなければならないのですが、全くわかりません。そこで、皆さんの力をお借りしたいと思います。よろしくお願いします!題 【自由権を巡る裁判】三菱樹脂事件 (1963)・・・思想、心情の自由と雇い入れの自由@ 事件の概要1963年3月に束北大学を卒業した高野達男氏は、三菱樹脂株式会社に就職した。ところが3ヶ月の試用期間終了直前の6月に、会社から本採用をしないという解雇通知を受け、社宅も追い出された。会社側の本採用拒否の理由は、高野氏が大学在学中の生協理事等の経歴を身上書に記載しなかったり、面接試験で学生運動歴を隠したりしたことが悪質な詐欺にあたり、会社の管理職員としての適格性に欠けるというものであった。そこで、高野氏は地位保全と貨金払いを求めて東京地裁に提訴した。@ 論述の流れ1、 事件の概要2、 争点3、 判決文・・・判決、判決理由@ 大切1、 事実をどれだけふまえているか2、 憲法や法律文にふれている3、 論述の構成、字数大変だと思いますが、よろしくお願いします。
- 憲法をやれば、必ず出てくる、超有名判例ですね。問題も基本中の基本。ヒントは、人権と雇用権のバッティングですね。ま、書き方のフォーマットはあるけれど、時代背景と政治支配構成、社会背景、は大きく変わったので、判決共鳴もいいけれど、今の時代は、同じ訴訟だと、判例変更に傾く可能性があります。時代は国際化。イスラムがお祈りの時間に職務放棄をしたからと言って、解雇されたら、今の時代は、裁判所は解雇違法判決をする可能性が高い。すると、出題者は、判例の理解、憲法の理解、民法、労働法、社会背景の理解+今の君たちの解釈を期待しているのかもしれません。法律論文はかならず、原則をかいて、当該事例に当てはめる。すると、そこに矛盾=バッティングが発生するので、そこが論点=争点。三菱という財閥系の企業が政治的に影響力を持たないはずはない。この時代の判例は、敗戦国である日本が高度成長へ向け、欧米対峙の芽を摘むことが目的であるので、結果ありきの判例がおおい。君が、被告、原告の両立場に立って、主張することが判例解釈の理解の早道である。判例百選には必ず載っているし、ネット事案検索すると載っている。単位を取れればいいのだろうけど、とれなくてもいいんじゃない?年度末でかけないなら、そもそも、能力がないと言うことだから。
- 「<米グーグル>検索予測差し止め命令…東京地裁仮処分」のニュースの疑問ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<米グーグル>検索予測差し止め命令…東京地裁仮処分毎日新聞 3月25日(日)2時32分配信 大手検索サイト「グーグル」に実名などの文字を入力して検索する際、途中から予測文字や補足情報を表示する「サジェスト機能」を巡り、日本人男性がプライバシーを侵害されたとして、米国のグーグル本社に表示差し止めを求める仮処分を申請し、東京地裁(作田寛之裁判官)が申請を認める決定をしたことが分かった。だが、米グーグルは「日本の法律で規制されない」と拒否し、被害が救済されない事態となっている。決定は19日付。【中川聡子】-----------------------------------------------------------------------------けどグーグルって、ソフトのクラッキングの仕方とか、著作権侵害をしているコンテツを見る方法とかって検索結果に出ないようにしていますよね…それとこれとは違う問題だと言うんでしょうかね~まぁそう言われたらそうかも知れませんが…なんか最近グーグルって横暴になってきている気がするんですが、いつまで続くんでしょうか?もうしばらくは自由奔放に利益をあげられるという見通しの元、ここまで強引な事を始めたのでしょうか?みなさんはどう思いますか?!
- Yahoo、Microsoftなど強敵はたくさんいますから今の内に差をつけたい、と言う気持ちもわかります。でも確かにかなり強引ですね、検索エンジン、ストリートなど。
- この記事についてのご意見をお待ちしています。「2ちゃん」にリンク貼るだけで名誉毀損ウソの内容を書き込むのと同じと判断J-CASTニュース 4月23日(月)19時33分配信「2ちゃんねる」に貼られたリンクで名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダーに対して、リンクを張った人の発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決が2012年4月18日に東京高裁(春日通良裁判長)であった。 11年12月の1審の東京地裁判決(植垣勝裕裁判長)では、掲示板にURLを書き込んだだけでは名誉毀損に当たらないとしていたが、高裁判決ではこれを破棄。プロバイダー側に発信者情報(氏名または名称、住所、メールアドレス)の開示を命じた。 ■リンク先にセクハラの内容書いた虚偽の書き込み 問題とされた書き込みは、11年1月初頭、ある団体関係のスレッドに書き込まれた。スレッドの話題とは関係なく、「●●(実際の書き込みは職業と実名)のセクハラ」と題した2ちゃんねる内の別スレッドのタイトルと、そのスレッドへのURLが書き込まれた。リンク先には、原告男性が学生時代に女性に対してセクハラをしたとする内容が書き込まれた。なお、このセクハラの内容については、高裁判決では「セクハラをしたと認める証拠はない」としている。 原告男性は、スレッドのタイトルとリンク先のURLを書き込むだけでも名誉毀損に当たると主張したが、プロバイダー側は(1)スレッドのタイトルとURLを書き込んだ人は、そのスレッドの存在を示すために書き込みをしたに過ぎない(2)書き込みには、原告男性がセクハラを行ったとの事実は示されていない(3)従って、書き込みで原告男性の社会的評価が低下するものではないので、名誉毀損には当たらない、などと反論していた。 ■人物が特定され次第、さらに法的措置を行う方針 高裁判決では、 「ハイパーリンクが設定表示されている本件各記事( スレッドのタイトルとURL)を見る者がハイパーリンク先の記事を見る可能性があることは容易に想像できる」「本件各記事を書き込んだ者は、意図的に本件記事3に移行できるようにハイパーリンクを設定表示しているのであるから、本件記事3を本件各記事に取り込んでいると認めることができる」 と、スレッドのタイトルとURLを書き込むことは、リンク先の具体的なセクハラの内容を書き込むのと同様の意味を持つとの見方を示した。その結果、判決では、 「セクハラを行ったかのような内容の事実を摘示したものであり、原告男性の社会的評価を低下させるものと認められると名誉毀損が成立するとしている。原告男性側は、書き込みをした人が特定され次第、さらに法的措置を行う見通しだ。
- >プロバイダーが加害者の情報開示を拒否するなどもってのほかプロバイダーは、情報開示しない理由をちゃんと説明している。それがなぜいけないの?原告はそれに不服で裁判して勝った。そしたらプロバイダーは情報開示したんだろ。何も問題ないじゃないか。裁判で負けてもまだ情報開示を拒否してるなら問題だがそうではないだろ?で、この件でわざわざスレ立てて意見を求める理由はなに?あなたがこの原告なんですか?
- こういう奴って、どうなんですか? 自分の作品を公開したい、みたいな気持ちだったりするのですか?「イカタコウイルス」作成男、2審も実刑判決 (読売) 「イカタコウイルス」と呼ばれるコンピューターウイルスを作成し、感染したパソコンのハードディスク(HD)を使えなくしたとして器物損壊罪に問われた無職中辻正人被告(28)について、東京高裁(若原正樹裁判長)は26日、懲役2年6月とした1審・東京地裁判決を破棄し、懲役2年4月の実刑判決を言い渡した。 被告側は「データを使えなくしただけでHDは壊していない」と無罪を主張したが、判決は1審に続き同罪の成立を認め、「複雑な仕組みのウイルスを作成するなど、極めて巧妙な常習的犯行」と指摘した。ただ、控訴審で被告の母親が更生を支えると誓約したことなどから、刑を軽減した。 被告は2008年にも、別のウイルスをアニメ画像に添付してネット上に流出させた著作権法違反などの事件で執行猶予付きの有罪判決を受けており、今回は猶予期間中の犯行だった。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120326-OYT1T00991.htm
- 自分の作品(というかユーモア)を公開したいのもあるでしょうがイカタコの感染のさせ方は、他人の著作物にウイルスを忍ばせておいて、その著作物を違法にダウンロードした人に感染するという方法だったので、違法なことをした人に罰を与える的なこともしたかったのではないでしょうかそれに>データを使えなくしただけでHDは壊していないこの通りですし軽い罰を与えるつもりでやったのではないかと思ってますが色々見方はあるんじゃないですか
- 小沢無罪判決についてどう思いますか?「民主党の小沢一郎元代表(69)は、資金管理団体が土地を購入する際に提供した4億円を巡り、収支報告書にうその記載をしたとして、検察審査会の議決によって強制的に起訴されました。裁判では、小沢元代表がうその記載について、石川知裕衆議院議員ら元秘書から報告を受けて、了承していたかどうかが最大の争点になり、元代表は「共謀したことは断じてない」と、一貫して無罪を主張し続けました。26日の判決で、東京地方裁判所の大善文男裁判長は、報告書の内容について、「石川議員が、元代表の巨額の個人資産やその原資に関して追及を受けるなどして、政治活動に不利益になると考え、うその内容を記載した。元代表も4億円を記載しないことなどを報告を受けて了承していた」と指摘しました。」(NHK NEWSを引用)(1)本件に関する最大の争点は、小沢代表が「虚偽記載」を了承していたかどうかでした。東京地裁の判断は、「虚偽記載を了承していたが、石川議員との共謀はなく、虚偽記載の違法性に関する認識があったとまでは言えない」と小沢代表の犯罪故意の立証が不十分であることを理由に小沢代表を無罪としました。しかしながら、刑法には「法の不知はこれを許さず」という大原則があります。すなわち、「虚偽記載の違法性に関する認識がなかった」ということは事実の錯誤ではなく法律の錯誤に該当するので故意を阻却しないと解するのですが、どうでしょうか?(2)裁判所の事実認定は、裁判官という法律専門家の属する日本国民から乖離した閉鎖社会の社会通念(常識)に従って判断されるべきではありませんが、本事件は日本の一般社会における経験則(社会通念・常識)に従った事実認定がなされているとは思えません。本件は、検察審査会が強制起訴という議決をした以上(検察審査会の起訴議決に至る一般社会人による意思決定過程を考えれば)、小沢代表に「虚偽記載の違法性に関する認識があり故意があった」と事実認定する方が法律的に正しいと思いますが、どうでしょうか?
- 質問者の主張される通りで今回の無罪判決は矛盾していますね。いくつかの有罪になり得る点を認めながら証拠不十分ということで結論を出していますが、これでは、検察審査会の強制起訴は意味が無くなります。多分事前の検察の不祥事が根底に有るのでしょうが、事前の証拠として採用しないという裁判所の判断から結論は無罪と成ると思いました。専門の検察官が起訴出来ないと判断した事件を、あえて国民が訴えた裁判に、裁判所の判断が同じ見解で有っては、検察審査会の制度そのものが意味の無いものに成ってしまうのでは無いですか。今回は疑問に残る判決ですから控訴して改めて背景を詳細に見直すべきと思います。
