パワーハラスメント
パワーハラスメントに関する関連サイト、関連ブログ、関連動画をご紹介します。
- パワハラ:再発防止は難しく 熊本市職員の「たかり」 - 毎日jp(毎日新聞)
熊本市の係長ら2人が、部下の20代男性に飲食代100万円以上をおごらせるなどのパワーハラスメント(パワハラ)行為を繰り返したとして先月末、停職6カ月の懲戒処分を受けた。あまりに度が過ぎる行為に、市には「処分は甘すぎる」「懲戒免職にすべきだ」などの抗議や苦情が約1700件寄せられた。市は若手職員対象のパワハラに関する緊急アンケートをするなど対策に乗り出したが、再発防止ができるかは不透明な状態だ。【澤...
- 同僚同士、上司への行為もパワハラ…厚労省部会 (読売新聞) - Yahoo!ニュース
職場でのいじめや嫌がらせについて議論する厚生労働省の作業部会は30日、職場でのパワーハラスメントの定義を明確化する報告書をまとめた。同省が職場のパワハラを定義づけるのは初めて。企業などに予防・解決のための指針作りや相談窓口の設置などを求めた。 報告書では、職場のパワハラを「同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与えたり、職...
- 職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ審議会資料|厚生労働省
平成24年1月30日(月)(【照会先】)労働基準局労働条件政策課賃金時間室 大臣官房参事官 本多 則惠 室 長 補 佐 亀井 崇 政 策 係 長 川瀬 健太 (代表電話) 03(5253)1111(内線5373・5381) (直通電話) 03(3502)6757 ~「職場のパワーハラスメント」の予防・解決に向けた労使や関係者の取組を支援するために、その概念や取組例を整理~ 厚生労働省...
- これはパワーハラスメントですか?私の先輩(38才男性独身)の態度についてご相談です。私の部署は勤務地が2ヶ所あり、それぞれに事務員が基本一人ずつ(一人が男性、もうひとりが私)仕事の半分はリンクしています。土日などの繁忙日には事務ヘルプのアルバイトがきますが、私にはヘルプのアルバイトは付かず、先輩だけには必ず付きます(明らかにサボるためです)。しかし、私のいる事務所のほうが仕事量はかなり多いです。本来ならば、主任である先輩が仕事量(それに伴い責任も)の多い事務所、請け負わなければいけないと思うのですが、先輩は以前に問題を起こし、私の今いる事務所を追い出されています。その問題の先輩ですが、態度が酷すぎて。何か意見や発言をしても電話は途中で切る。身勝手で、突然休む。自分の間違いや不適切さを棚にあげてグチグチ煩く、間違いを指摘した暁には逆キレ。課長にすら食って掛かる有り様。決して普段の態度も良くなく、そのくせ、仕事中に寝るはゴルフの素振りをしだすは、勝手放題。仕事に支障が出ています。上司に改善をお願いしても、彼には強く言えない、言っても口で負けるため、どんどん態度の悪さがエスカレートしています。なぜか、部長も彼にはあまり指摘や注意をしません。(他の人にはします)とにかくワガママ。勝手。同じ部署の女性と討論になり、その女性(彼より10才も年下)の胸ぐらを掴んで殴ったそうです。この問題の先輩をどうにかするにはどうしたらいいものか。良い案をご伝授ください。ちなみにうちの会社は、労働組合がありません。(社員数600人程度)
- 就業規則に懲罰及び懲戒解雇に係る記述があるはずです。就業規則に沿って処分をすればよいと思います。例えば、暴力行為を行う事は、立派な傷害罪になります。弊社の就業規則では、「職場内またはこれに準ずる場所において、暴行・脅迫・傷害その他これに類する行為があった場合」は、懲戒解雇となっております。上司でも手に負えないのであれば、そうした形を取ることも致し方ないのではないでしょうか。
- 下記、先にご熟読ください。>熊本市の男の職員2人が、パワーハラスメントで初めて処分されました。 停職6か月の懲戒処分を受けたのは、農水商工局の出先機関に所属する49歳の係長と47歳の技術参事です。 熊本市によりますと、2人は新規採用職員として入ってきた部下の20代の男性に、パワーハラスメント行為を繰り返し、精神的苦痛を与えたものです。 2人は、おととし6月から先月まで、仕事でミスをしたとして、昼食代を払わせたり、男性の作った文書にいいがかりをつけて承認せず、職務の妨害などを繰り返したということです。男性は精神的苦痛を受けたとして、病気療養中です。支払わせた昼食代は、およそ2年半で100万円にも上るということです。 今回、熊本市は酒気帯び運転など4件で10人の職員を停職や減給などの処分としました。(27日04:00)上記、文章をご高覧ありがとうございます。ここで質問ですが、「停職6か月の懲戒処分」とありますが、この6ヶ月間は、基本給は支給されるのでしょうか。それとも、この6ヶ月間は給与等、全く支給されないのでしょうか。
- こんにちは。停職中の給与については、公務員法に明示されています。第83条「懲戒の効果」停職者は職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、第92条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。ちなみに、第92条というのは「不当な懲戒に対する是正規定」ですので、ご質問の件では「是正不要」となると思います。ということで、この場合は給与は全く支給されませんね。>補足について補足拝見しました。全く同感です。いったいどうしたら、そんなことを出来るのか。最早法律以前に、人としての倫理観が欠如しているとしか思えません。被害に遭われた方は人生を台無しにされ、本当に悔やんでも悔やみきれないことと思います。また、懲戒になられたご本人は自業自得ですが、ご家族が不憫ですね…。何をするにも「自律」が出来なければ、どんなに社会的地位が高かろうと、人として未熟であると思います。

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グアムにあるレオパレスリゾートで毎年行われる内定式の様子です。(2009年で廃止) 藤原紀香が来ます。花火も上がります。

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