確定申告
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- アフィリエイト詳しいけど何か質問ある? : あじゃじゃしたー
1 名前:以下、VIPがお送りします[] 投稿日:2010/07/14(水) 01:23:39.15 ID:8s054EVg0 どうぞ 2 名前:以下、VIPがお送りします[] 投稿日:2010/07/14(水) 01:24:13.99 ID:NzDULCpl0 今からエロ以外でかせげるか? >>2 可能。全然行けますよー。 コメント:資料請求したら報酬もらえるアフィリエイトで、自分で資料請求して...
- デジタルニューススレッド : フリーのイラストレーターっては楽だぞ
1 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2010/07/23(金) 15:41:30.88 ID:zxhPP9uzO まるでニート生活編集元タイトル:フリーのイラストレーターっては楽だぞ 編集元URL:http://yutori7.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/0279867290/4 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2010/07/23...
- iPhone/iPadでダブルタップをJavaScriptで実装する[to-R]
iPhone/iPadのJavaScriptでは「onclick≒タップ」なのに「ondblclick≠ダブルタップ」となるのでダブルタップを利用したい場合は独自に実装しなくてはいけない。次のように記述するとjQueryで擬似的にダブルタップを実装することが出来ます。$("p").data("dblTap",false).click(function(){if($(this).data("dblT...
- トピックス>町・県民税申告、所得税の確定申告は2月18日(月)から3月 ...
町・県民税申告、所得税の確定申告は2月18日(月) ... 今年の確定申告期間中は、平日(月〜金曜日)以外でも、2月24日及び3月2日の日曜日に限り確定申告の相談 ... (税務署から送付された確定申告書の記入が終了している方) 2/19(火) ...
- Amazon.co.jp: 確定申告
"確定申告" 検索結果2,847件中1件から16件までを表示 ... 自分ですらすらできる 確定申告の書き方 平成22年3月15日締切分 渡辺 義則 (大型本 ... (2) PCソフト: 全189商品を見る. 6. 確定申告 ...
- 確定申告
平成18年分の確定申告は. 平成19年2月16日(金)〜 3月15日(木) 今年も確定申告の時期を迎えました。 確定申告の市役所窓口での相談及び申告 ... 市民税県民税の申告相談は、2月6日(火)から (土・日祝日は除く)行います。 ...
- 成年後見人の権限について教えて下さい。。。文章がごちゃ混ぜにならない様にある程度の情報は箇条書きにさせていただきます。■本人の娘の旦那が成年後見人になっています。■私は現在26歳(♀)会社員で実家暮らしをしています。■つい最近入籍をして姓が変わり、実家には二世帯が一緒に暮らしている感じになります。(※旦那は事情があり、週の半分は実家に帰っています。)■実家の生活費は祖父母が所有している賃貸物件を成年後見人である親戚と一緒に管理をし、そこから収入を得ています。またそれに加えて私も入れています。(※基本的にお金の管理は全て成年後見人である親戚が行っているため、その親戚から毎月給料の様にして受け取っている。)■今後の私達夫婦の予定としては12月に出産を控えていることもあり、1年後に新居に引っ越す予定でした。しかし先日、この入籍・結婚・1年後に新居に引っ越すという報告を親戚にしに行ったら・・・実家に居たいなら以下の書類を全て提出しろと言われました。①住民票②戸籍謄本③給料明細④源泉徴収⑤旦那のお母さんの確定申告または給料明細(※旦那の家は母一人子一人で生活をしており、実家の生活費も支えている理由から?)⑥新居に引っ越すまでの収支の予定表これらが出せなければすぐに出て行くこと。お恥ずかしい話ですが・・・実際、金銭的な面やこれから出産などを控えていることもありすぐに出て行くというのは困難な状況です。成年後見人である親戚にここまでする権利や権限はあるのでしょうか??ややこしい内容に加えて文章力も乏しい為お見苦しい点があるかと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。。。
- 成年後見人は、専ら成年被後見人本人のために行動すべき責任を負っています。本人の子が婚姻し、子夫婦に相応の収入があるならば、実家に同居するなら家賃相当額・光熱費の一部を負担するとか、本人の扶養料の一部を負担するとかさせ、本人の財産の減少を防止する義務と責任が有ります。(しかし、戸籍謄本まで出せというのが適当かどうかは分かりません。)後見人の監督をし、指示を与えるのは家庭裁判所ですから、「母の後見人にこういう資料を出せ、その他こういう事を言われているが、それどういう事なのか、従わなければならないのか」について、家庭裁判所の担当書記官を尋ねて聞いてみるのも一つの方法でしょう。書記官は、(人にもよるでしょうが、一般に)高圧的ではなく、「こういう趣旨・目的でお願いしているのであり、こういう事を確認するためにお願いしているのです。」と、あなたに分かるように説明してくれるでしょう。
- 不動産売買広告での「現金プレゼント」記載。不動産のチラシにたまにある『今ならご成約の方に現金100万円プレゼント!頭金、引っ越し資金などにご利用ください!』などの記載についてなのですが、いくつか思った事があるので正誤・詳細を教えて下さい。1.雑所得扱いになり確定申告が必要、またそれに伴い所得税や 次年度の住民税などが上がったりするのではないか?2.購入後に国税庁から目をつけられるのではないか? (親からの贈与を隠して買ったらばれて贈与税脱税扱いになる、みたいな感じで)物件価格から差し引かずに現金プレゼントにするのは、売主との関係も含め何かしら理由があるかと思うのですが、↑のような問題は起きないのでしょうか?頭金の用意が少ない者としては何ら問題がないならありがたくもあるのですが、やはりそんなにうまい話はないだろうとも思いまして。無知丸出しの質問ですが、よろしくお願い致します。
- 基本的に二重課税はしないので、1か2で言うなら、「プレゼント」という表現ですので2の贈与扱いになるのではないでしょうか。この件については申告すれば、まず目をつけられることもないでしょう。業者サイドとしては、プレゼントのほうがインパクトがあると思ったので、そのようにしているのではないでしょうか。また、どちらにしろ利益が下がるのなら、せめて売上額だけでも維持しようとしているのかもしれません。いずれにしろ購入者についてのその後の税金のことなどは考えていないと思います。100万円を貰おうが値引に回そうが、借りる額は変わらないです。税金がチラつくなら「100万値引きして」のほうが手っとり早いと思います。

- 平成18年分電子申告記者会見News
平成19年2月16日/電子申告記者会見

- 個人事業主になったら 第2回.wmv
税理士 河崎陽子のWEB講座です。

- 【報道テロTBS】(2/3)不法入国・不法滞在を助長する
自民・赤池 誠章 衆議院議員ブログよりblogs.yahoo.co.jp カルデロン一家の顛末の件4月13日(月)不法滞...
