確定申告

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関連Q&A
副業による税金関係の質問です。本業の他の収入が20万未満の人は確定申告の必要はないようですが、住民税の申告はしなくてはいけないのですよね?本業にばれないようにするには確定申告の際、住民税を副業の収入のみ普通徴収にすれば良いようですが、20万未満でも確定申告しなくては住民税を普通徴収にできないのですか?住民税だけの申告はできないのですか?確定申告は本業のほうでやっているのに、自分でも確定申告をするということに疑問を感じます。2重に確定申告することにならないのでしょうか?詳しい方教えてください。
> 住民税の申告はしなくてはいけないのですよね?そうです。> 住民税を副業の収入のみ普通徴収にすれば良いようですが給与所得以外の場合はそうです。給与所得の場合は、確定申告書で、普通徴収を選択できません。> 住民税だけの申告はできないのですか?できます。 その際に、副業分のみ普通徴収することを御願いします。> 2重に確定申告することにならないのでしょうか?本業の会社でやっているのは、年末調整で 確定申告ではありません。なので、確定申告を2重にしていることにはなりません。補足へ所得の種類がなにになるかは、雇用側によります。雇用関係があり、給与を払っていれば給与 雇用関係がなく、委託であれば、報酬で雑所得になります。あくまでも本業が給与所得で、年末調整をしてる前提でしています。本業が自営などで、確定申告するならば、副業分が1円であっても、申告する必要はあります。確定申告書の住民税の徴収方法を選択できるのは、給与所得以外 となっており給与所得については、確定申告書では選択できません。給与所得に関しては、原則として特別徴収になっています。しかし、市町村によっては、副業分に関してのみ普通徴収にしてくれる所もあります。確実ではないので、あらかじめ市町村にその対応をしてくれるか確認したほうがよいです。20万以下の確定申告不要には、アルバイトも含まれます。バイト先が適法に対応していて、市町村が原則通り、すべての給与所得について特別徴収をすると、わかるようになっています。
昨年の4月末でアルバイトを辞めましたが、年末調整はしてもらっておらず、その後の収入は失業保険のみです。確定申告(還付申告?)すれば所得税はいくらほど返り、住民税はどのくらいかかってきますか? 収入145万所得税 4万円(妻パート90万)国保年金 50万(2名分)
平成23年分源泉徴収票は手元にありますね?還付申告すれば、4万円の所得税は全額戻ってきます。給与収入145万-給与所得控除65万=給与所得80万所得80万-基礎控除38万-配偶者控除38万-社会保険料控除50万=課税所得ゼロ住民税は、均等割の4,000円~6,000円くらい/年、だけでしょう。所得80万-基礎控除33万-配偶者控除33万-社会保険料控除50万=課税所得ゼロ源泉徴収票、印鑑、還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)を持って、税務署が混み合う前、今のうちに足を運んでください。2月16日になると、寒い中で行列することになります。
医療費控除 確定申告について教えて下さい。医療費のレシートと、源泉徴収票だけをもって税務署に行けばいいんでしょうか?初めてなのでよくわかりません。山梨県北杜市在住なのですが甲府税務署でいいのですか?明日、2/9に行っても出来るのでしょうか?
医療費控除についてはご自身で領収書を集計して、領収書とそのメモと認印、あと還付先の銀行口座のメモをもって税務署に行けば申告書の書き方を教えてくれます。所得税の還付になるかと思いますので、16日を待たずに明日でも申告できます。
H23年 確定申告の減価償却費について教えて下さい。今回はじめて申告をします。H20年6月に軽四(中古車)を50万で購入しました。初年度登録はH12年2月です。H23年6月に個人事業をはじめて、事業費割合100%です。減価償却できますか??できるのであれば、金額と収支内訳書の書き方を教えてください。宜しくお願い致します。
>減価償却できますか??減価償却できますが、複雑な(三種類の)計算になります。中古資産を取得し非業務(自家)用から業務用に転用した場合は次の様に計算します。1.非業務用期間における減価の額を計算、2.中古資産取得時の耐用年数の見積計算、3.転用後の償却費の順で計算をします。国税庁>タックスアンサー>No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm同上具体的な計算http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm 1.非業務期間の「減価の額」の計算式、(参照は上記URL、取得年に関係無く常に旧定額法で計算)非業務期間の「減価の額」=取得価額×0.9×法定耐用年数の1.5倍(端数は切り捨て)の耐用年数に応じた旧定額法の償却率×非業務経過年数。非業務経過年数に1年未満の端数があるときは、6か月以上の端数は1年とし、6か月に満たない端数は切り捨て。開業(転用)時の未償却残高=取得価額-非業務期間の「減価の額」。軽自動車の法定耐用年数は4年です、非業務用の耐用年数、法定耐用年数4年×1.5=6年、旧定額法6年の償却率は0.166。経過年数は取得H20年6月~転用年月の前月H23年5月=3年。非業務期間の減価の額=500,000×0.9×0.166×3年=224,100円、転用時の未償却残高=500,000-224,100=275,900円。2.見積耐用年数の計算式(簡便法)(1).法定耐用年数の全部を経過した資産の見積耐用年数、見積耐用年数=法定耐用年数×0.2。計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする。国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm経過年数は平成12年2月登録~平成20年6月取得で、法定耐用年数の全部を経過しています、見積耐用年数=4年×0.2=0.8年(2年未満は2年とする) → 2年です。3.平成19年4月1日以降取得の定額法の計算式償却費=取得価額×定額法の償却率×使用月数÷12か月。供用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含めます、2年目以降は12か月とし12か月÷12か月は計算上省略します。期末残高=取得価額-償却累積額。上記の計算式で毎年償却し、前年の期末残高が前年の償却費+1円(又は計算上の年間償却費)と同額か下回る年が最終年です。最終年の償却費=前年の期末残高-1円、最終年の期末残高=1円。国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htmH20年6月に50万円で中古軽自動車・見積耐用年数2年を取得し自家用として使用後、H23年6月に業務用(100%)に転用し定額法で減価償却する時の計算例、定額法2年の償却率0.500。H23年分の償却費=500,000×0.500×7か月÷12か月=145,834円、H23年分の期末残高=275,900(転用時の未償却残高)-145,834=130,066円。(計算上の年間償却費=500,000×0.500=250,000円)H24年、前年の期末残高:130,066円が計算上の年間償却費:250,000円を下回る年で最終年です。H24年分最終年の償却費=130,066-1円=130,065円、H24年分最終年の期末残高=1円。(償却完了)上記計算の端数処理は、確定申告作成コーナ内の収支内訳書作成コーナの減価償却自動計算の端数処理と同じ、「切り上げ」で処理しています。平成23年分 収支内訳書(一般用)の書き方 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/30.pdf(減価償却計算の仕方・減価償却費の記載例が有り、ご参照下さい)収支内訳書の2頁目の減価償却の計算欄に下記の様に記入します。H23年分は下記の通り。減価償却資産の名称等:軽自動車 (ご自由に)面積又は数量:1台取得年月:H20.6イ・取得価額(償却保証額は空欄):500,000 ロ・償却の基礎になる金額:500,000 償却方法:定額 耐用年数:2ハ・償却率又は改定償却率:0.500 ニ・本年中の償却期間:7/12ホ・本年分の普通償却費:145,834ヘ・特別償却費: 空欄ト・本年分の償却費合計:145,834チ・事業専用割合:100%リ・本年分の必要経費算入額:145,834ヌ・末償却残高:130,066摘要: 中古車H24年分は下記の通り、記入無き項目はH23年分と同一。ニ・本年中の償却期間:12/12ホ・本年分の普通償却費:130,065ト・本年分の償却費合計:130,065リ・本年分の必要経費算入額:130,065ヌ・末償却残高:1
【年末調整修正・確定申告について】主人の年末調整が終ってしまった後に、私の収入が103万円を越えていることが判明いたしました。HP等で調べてみると、二人ともが確定申告をすればいいと・・・。①昨年に引き続き、主人の方で【医療控除】をしますが、その際 『支払い金額』『所得控除の額の合計額』 『源泉徴収税額』のところは、現在手元にある【給与所得の源泉徴収票】の数字を記載すればいいのでしょうか? ②二人が確定申告をすれば、配偶者特別控除の申告書の申請は必要ないのでしょうか?③主人の収入が580万、私の収入が108万だと、所得税・住民税はそれぞれどれぐらい上がるのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
あなたは、年末調整を受けましたか? 108万の収入で何も控除がないなら、源泉徴収票の右端に2500円と出ているはず。ならあなたは確定申告する必要がありません。108万なら、所得税2500円、住民税14000~15000円(103万からみた負担増は、所得税2500円、住民税5000円)あなたが103万を超えたことにより、夫は配偶者控除(38万)を受けられませんが、配偶者特別控除(36万)が受けられます。負担増は所得税2000円、住民税は110万までなら変わりません。5万円働いて、負担が9500円増加なので、働いてよかったですね。仮に夫の会社に「103万までなら家族手当」なんて規定があれば、マイナスになりますが、そうでなければ「赤字」にはなりません。ここまでは、医療費控除に関係なく、あなたが108万円働いたことによる税額の違いを説明しました。さて夫は、配偶者控除が間違いであったことと、医療費控除の確定申告をします。「支払金額」「源泉徴収税額」は、源泉徴収票のとおりですが、「所得控除の合計額」は、配偶者控除38万円がまちがいで、配偶者特別控除36万円が適用されるため、結果的に2万円減ります。ただし、この数字を入力する必要はなく、「配偶者特別控除」の欄に36万円(収入から65万を引いた金額が40万以上45万未満)、医療費控除に【医療費総額-10万円】を入れてください。②は必要ありません。*夫が使っていない生命保険料控除の証明書があれば、あなたが確定申告することで、2500円の一部または全部が戻り、住民税も若干少なくなります。
確定申告について(住宅ローン減税・医療費控除)どなたか教えてください。22年度に医療費が10万円を超えたので確定申告をしようと考えています。まず医療費についてですが、①紹介状を書いてもらった費用は医療費に入りますか?②保険証の区分が組合なのですが、その組合では独自に一度の医療費の支払いが2万円を超えると医療費-2万円(つまり医療費が3万なら3-2=1万)を給与に振り込んでくれるのです。それは還付金と考え、医療費から差し引いて計算するのでしょうか?22年度の源泉徴収票にはこのように記載されてました。支払金額・・・6,413,396所得控除額の合計・・・1,818,599源泉徴収税額・・・35,300住宅借入金等特別控除額・・・144,300医療費はおよそ17万ですが、②の答えが還付金とみなすのならマイナス2万でおよそ15万くらいになります。住宅ローンの残高証明は約1440万で会社に申告してあり、12月の給与で所得税還付は約13万9千円となっていました。この場合、医療費の申告をしても1円も戻ってきませんでしょうか?
1 紹介状は医療をした訳ではないので不可です。2 組合や保険会社からの給付は差し引かなければなりません。恐らく確定申告しても35,300円までなら還付されますし,例え源泉所得税の還付がなくても6月以降の住民税が減りますので申告した方がいいですよ。
還付申告と確定申告の違いはなんですか?確定申告の準備が終了しているので、早く提出したいのですが、2月16日以前に提出して良いのがどうかがわかりません。「還付申告」はもう提出しても良いらしいのですが、私の場合、還付もある筈ですが「住宅の譲渡損失の繰り越し」の申告もあります。その申告により所得がゼロとなるため今年の地方税や健康保険料額にも関係してくるのですが、こうい申告が含まれている場合は「還付申告」とはいわないでしょうか?
reirasiiさん>還付申告と確定申告の違いはなんですか? 還付金がある確定申告が還付申告です。還付申告は確定申告の一部です。申告書の提出は2月15日以前でもかまいません。確定申告とは「申告書の提出」と「納税」の両方を伴って確定申告と言います。2月16日から3月15日の間に納税を済ませれば、問題ないです。ご質問者の場合は、還付申告ですので、早目に申告書を提出して問題ないです。
確定申告で扶養控除の申請をします。夫(年収400万円 年末未調整)で住宅借り入れ金控除をします。私(年収250万円 年末調整済)娘(年収350万円 年末調整済)長男(収入65万円 21歳)次男(無職 19歳)上記が我が家の現状です。息子2人の扶養控除を夫・私・娘の誰でするのが税金面でいいですか?又は息子を別々で扶養控除できますか?
>息子2人の扶養控除を夫・私・娘の誰でするのが税金面でいいですか?両親が普通に働いているのでしたら、税金面で得だからといって、娘さんで弟の扶養控除をすることはできません。そうなると、貴方か旦那さんで扶養するとなりますが日本の税金課税方式は累進課税ですので、旦那で控除したほうが得となります。ただ、これは住宅取得控除が控除しきれなかった場合に限ります住宅取得控除で全額税額控除されていれば、扶養に入れても意味がありませんそうなると貴方で扶養控除したほうが、税金的にはお得となります。住宅の年末残高がいくらかで控除額がかわりますのでなんとも回答しずらい質問ですね。それと、名義の持分はどうなっているのですか?それによっても内容が大きく変わりますので、補足されたほうがいいですよ。
昨年から仕事を始めた23才のおいの確定申告の計算をたのまれて色々調べたのですが当方年末調整されているのでいつも計算しないのでさっぱりわかりません。答えないと威厳が損なわれてしまいます。お知恵拝借下さい。支払金額 2546220円国保支払24000円だそうです。年末調整未済です。源泉表に載っている数字は、2か所で、もう一つは源泉で引かれた62000円が書いてあります。この場合の実際の所得税額はおいくらでしょうか?式を教えてください。
fukusimaganbareさん1威厳を損ねては大変ですよね。社会人なのに知らないの?と言われ兼ねませんものね。確定申告書には収入金額の給与に支払金額の2,546,220を所得金額の給与に1,600,800を所得控除の社会保険料控除に国保支払の24,000と国民年金保険料を加算してその金額を記載します。他に、生命保険料控除、扶養控除、配偶者控除、基礎控除380,000を記入してその合計金額を所得金額より引き課税率5%を掛けて所得税額を算定します。その金額から源泉徴収税額62,000を引いてその差額がマイナスの時は還付金として還付されてきます。掲示されている金額で計算すると、2,200が還付金として戻って来ます。国民年金があれば更に還付金は増えます。確定申告書には還付金振込先口座を指定する必要があります。確定申告書とその確定申告の手引きが税務署に置いてありますからその手引書を読むと分かりますし、算定方法も記載されていますよ。
還付金で聞きたいことあります。税務署からe-taxを使い確定申告しました。処理状況を確認したら本日2月10日に支払い手続き開始になってましたが本日入金になるのでしょうか?わかるかたいらっしゃいますか?さっき記帳しましたが入金されてませんでした。
その後 支払い手続き終了 となって還付金の支払いになりますので概ね申告から3週間程度だと思ってください。
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更新日:2012/02/11